NO IMAGE

規格(標準)【保護等級-02】

NO IMAGE

JISによる規格(標準)は、製品を作り販売するうえで
「守らなければならない法律」などではもちろんありません。(*1) 
この規格(標準)を使っておけば、 

  • 使っている部品の互換性 
  • 製品の部品としての互換性 
  • ある性能または性質 
  • この規格(標準)を参照する法や制限を満足するかどうか 

などについて、国内はもとより海外に向けても共通の言語で
表現することができる、ということです。 

JIS(あるいはISO、IEC.ITU)が作る規格(標準)とは、
特に違う仕様を必要とする理由が無ければ多くの人が
自然と使うようになる様、無理なく、最大公約数で、しかも製品の目標を
高いレベルで達成させるべく、よく考えられたものなのです。 

一方、たとえば、 
「この製品はJISのxxxという規格(標準)で作られています」 
と解釈できるラベルが製品に貼られていたとして、
その表示はどのくらい信用できるものなのでしょうか。 

これについてはいくつかの法律が関係していると考えられます。 
偽りの表示によって事業者や消費者を欺いてはいけません。 

  1. 工業標準化法(JIS法) 
    第一九条 
    主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて 
    日本工業規格に適合するものであることを示す特別な表示を付することができる。 
    (上)を除き、表示を付したりこれと紛らわしい表示を付してはならない。 
  2. 不正競争防止法 
    (略) 
  3. 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法) 
    (略) 

ここまでの話題はすべて、政府やそれに準じた公的な機関が
条約や法律をもって使用をあと押しする規格(標準)に関するものでした。

これを、 

デジュール(公的)標準:dejure standard

と呼ぶことがあります。 


これに対し、民間の主導する機関が作る規格(標準)も多くあります。

新しいジャンルの製品や考え方については普通はこちらが先行し、
ニュースにもよく出てくるので有名です。
その機関は例えば次のようなものです。 

  • W3C 
  • DVD 
  • MPEG 
  • FERICA 

これらが作る規格(標準)は、デジュール標準に対して、 

フォーラム標準:forum standard

と呼ばれます。(*2) 

さらに、公的/民間を問わず標準化機関が策定したものではないにも
かかわらず、市場で広く採用され認められて結果的に同じものが
次々に用いられるようになった規格(標準)があります。 

  • TCP/IP
  • VHS
  • PC/AT 

これらは、 

デファクト標準:defacto standard

と呼ばれています。

*1) 

そのような法律は別にあります。 
例えば電気製品に限れば、電気用品安全法(PSEマークによって適合が表示されます)や電波法などです。
CEマークも、EUの指令または規則に適合していることを表しています。 

*2) 

民間ですが分類の難しい機関もあります。
例えば以下の2団体はいずれも非営利・会員制ですが、
なんとなく公的機関のようなイメージで捉えられがちです。

この2団体の成り立ちや性質は正反対ではありますが、
それぞれ異なる経緯で「公」に近い立場を保っているようです。

ARIBについては数年前「事業仕分け」の筆頭にあがったことでもその不思議な立ち位置を推し量ることができるでしょう。 

  • ARIB:一般社団法人電波産業会(日本) 
    電波法で定められた「電波有効利用促進センター」として現在唯一認定されている団体です。 
  • IEEE:Institute of Electrical and Electronic Engineers(米国) 
    電気・電子分野においては世界一規模が大きく最も有名な団体(Institute)であり、ここの標準化部門(Standards Association)が発する策定や勧告は世界中の産業活動に大きな影響を及ぼしています。  

>無料相談窓口

無料相談窓口

カバーの設計や製作について、ご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

CTR IMG